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   <title>専売・事業</title>
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   <updated>2008-02-16T01:58:14Z</updated>
   <subtitle>法令種別【専売・事業】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
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   <title>新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:21Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:12Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第三十七号）附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律（以下「法」という。）附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表に掲げる土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。）に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法施行の際現に国がアルコール専売法（昭和十二年法律第三十二号）第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（承継に際し出資されたものとする財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一号に掲げる権利に係る土地等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（評価委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
大蔵省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
通商産業省の職員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新エネルギー総合開発機構の役員　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験のある者　二人
</div>
</div>
<div class="sho">
（評価額の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
</div>
<div class="sho">
（評価に関する庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
別表
<br />
　　一　土地<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
所在</td>
<td>
地番</td>
<td>
面積又は総面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市総社一丁目</td>
<td>
二百七十二番の二</td>
<td>
四百八十・七二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字木比提</td>
<td>
二千九十六番の一、二千二百二十二番の二及び二千三百八十三番の一</td>
<td rowspan="4">
三万三千三百五・八六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字並木東</td>
<td>
二千百二十九番の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字大橋道西</td>
<td>
二千五百十二番の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字白久台</td>
<td>
二千四百十七番の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京都目黒区五本木一丁目</td>
<td>
二千四百三十四番の十及び十一</td>
<td>
百九十三・一八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市稲毛東五丁目</td>
<td>
千四百三十番の二及び三</td>
<td>
三千六百二十五・七六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市春日二丁目</td>
<td>
二十三番の十三</td>
<td>
二百九十・二九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市稲毛東四丁目</td>
<td>
五十四番の四、五十九番の一、千二百九十一番の一、三及び五並びに千三百二十五番の六</td>
<td>
四万一千七百七十六・四八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市中央港二丁目</td>
<td>
二番</td>
<td>
四千九百四十四・八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓二号</td>
<td>
五百八十番の十五</td>
<td>
八千六百六十八・七二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市見付字上ノ山</td>
<td>
三百四十六番の一</td>
<td>
百八十一・〇九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市中泉字西新町</td>
<td>
二千九百四十三番の四</td>
<td rowspan="5">
三万八千四百八十二・七八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市中泉字大乗院坂</td>
<td>
三千三十九番の二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市天竜字蛭子森</td>
<td>
二番の二及び六十四番の四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市天竜字イカリ</td>
<td>
五十三番の一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田郡豊田町海老塚字村東</td>
<td>
百五十四番及び百六十五番</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留</td>
<td>
千六百五十八番の千百四十六から千百四十八まで</td>
<td>
六千七百九十三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
愛媛県北宇和郡広見町大字清延</td>
<td>
八百九十二番の二</td>
<td>
二百六十四・四七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
愛媛県北宇和郡広見町大字近水</td>
<td>
千四百五番、千四百十八番の一及び千五百九十三番</td>
<td>
五万七千七百六十一・三四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
愛媛県宇和島市坂下津字向山</td>
<td>
五百九十九番の二</td>
<td>
二千九百五十九・七一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田</td>
<td>
千百五十六番の三、千百五十八番の四及び千百六十番の六</td>
<td rowspan="4">
二万五千九百三十五・二一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上</td>
<td>
千二百九十六番の三及び五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本県菊池郡大津町大字大津字門出</td>
<td>
千二百十五番の八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本県菊池郡大津町大字室字門出</td>
<td>
百三十番の五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原</td>
<td>
千四百七十二番の一及び二</td>
<td>
五百二十二・一五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島県出水市昭和町</td>
<td>
七十六番の一、十四及び十五</td>
<td rowspan="2">
六万八千二百九十三・〇七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島県出水市六月田町</td>
<td>
千二十一番の三及び千二十二番の三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
熊本県水俣市月浦字前田</td>
<td>
五十四番の八十六及び百二十一</td>
<td>
一万百九十一・六二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島県鹿屋市新生町</td>
<td>
八千五百三十一番の一</td>
<td>
百九十八・三四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鹿児島県鹿屋市田崎町</td>
<td>
六百七十五番の二及び三、六百七十六番の二及び三、七百四十六番の一、七百九十一番の一並びに七百九十二番の二</td>
<td>
三万三千九百三十三・四二平方メートル</td>
</tr>
</table>
<br />
二　建物<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
所在</td>
<td>
構造</td>
<td>
棟数</td>
<td>
床面積又は総床面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市総社一丁目二百七十二番地の二</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百二十五・二四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
茨城県石岡市大字石岡字木比提二千三百八十三番地の一</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百四・三四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
五百三十二・一七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
十</td>
<td>
三十一・七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
茨城県石岡市大字石岡字木比提二千二百二十二番地の二及び同大字字大橋道西二千五百十二番地の二</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
八</td>
<td>
二千十二・四八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
百六十三・九五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
四</td>
<td>
九十五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
三十四・八七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき五階建</td>
<td>
一</td>
<td>
三千六百九十四・五三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
九</td>
<td>
五百四十五・六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
百五十八・四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
三百六十八・六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
四・七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京都目黒区五本木一丁目二千四百三十四番地の十</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建て</td>
<td>
一</td>
<td>
百三十六・三三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市稲毛東五丁目千四百三十番地の二</td>
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
三百五十二・八九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
千葉県千葉市春日二丁目二十三番地の十三</td>
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
五十九・八五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
千葉県千葉市稲毛東四丁目五十四番地の四</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百六・九二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建</td>
<td>
二</td>
<td>
千七百五十二・四八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
千葉県千葉市稲毛東四丁目千二百九十一番地の一及び五並びに千三百二十五番地の六</td>
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百八十三・四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
八十八・六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
二</td>
<td>
五百二十三・三八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
四十二・三五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
四</td>
<td>
八十四・三八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
四百八十二・六三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
三百十七・九一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
五</td>
<td>
二百二十・三二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十九・〇二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
二百九十九・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
九十平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
七十七・四二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鋼管造塩化ビニール板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
七・二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百五・〇八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
三百七十七・二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百二十七・二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
十二・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
四百八十三・二五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
千葉市中央港二丁目二番地</td>
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十三・七五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
百三・〇四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
二十三・一八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓二号五百八十番地の十五</td>
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
十五・八一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
九十六・四六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
静岡県磐田市見付字上ノ山三百四十六番地の一</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十一・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百九十七・四二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
四</td>
<td>
二百三・九八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="15">
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千三十九番地の二、同市中泉字西新町二千九百四十三番地の四、同市天竜字蛭子森二番地の二及び同市天竜字イカリ五十三番地の一</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
五十九・六一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造セメントかわらぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
五十九・六二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
九</td>
<td>
千六百七・九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百・一九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六百四十四・一三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
十・一七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
六十三・七三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百四十三・八一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
十七・七八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
五十六・〇一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
百五十八・九九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十七・二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
三百六十三・四六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留千六百五十八番地の千百四十六及び千百四十七</td>
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十六・〇八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
十五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
愛媛県北宇和郡広見町大字清延八百九十二番地の二</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十九・五五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
愛媛県北宇和郡広見町大字近永千四百十八番地の一</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
二十二</td>
<td>
四千九百六十二・七三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造かわらぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
百九十六・六八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
九百二十八・九二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
十四</td>
<td>
三百六十七・三二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二千二百十四・三四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
四</td>
<td>
五十六・一五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
七</td>
<td>
三百六十二・二三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
二百四十五・〇四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
二百二十四・二八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根二階建</td>
<td>
三</td>
<td>
三百四十二・一四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
千百六十三・六三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根五階建</td>
<td>
一</td>
<td>
五百六十五・二八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
愛媛県宇和島市坂下津字向山甲五百九十九番地の二</td>
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
六</td>
<td>
百八十二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上千二百八十六番地の一、千二百八十七番地の一、千二百八十八番地、千二百八十九番地、千二百九十一番地の一、千二百九十二番地及び千二百九十三番地</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
十六</td>
<td>
七百五十・一一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
十五</td>
<td>
五十・五五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="15">
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田千百五十六番地の三及び同大字字鍛治ノ上千二百九十六番地の三</td>
<td>
木造セメントがわらぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
九百三十七・七六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
九百三十五・〇五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
四十二・一九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
八</td>
<td>
五百十六・三五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
七・四五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平建家</td>
<td>
一</td>
<td>
五・一六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
八十一・二四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき四階建</td>
<td>
一</td>
<td>
六百三十六・九三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき五階建</td>
<td>
一</td>
<td>
五百三十六・五五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
四十五・四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
二</td>
<td>
四百二十一・三六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
七十四・八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十四・三九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百八十二・一四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百十二・五五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原千四百七十二番地の二</td>
<td>
木造セメントがわらぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十四・三九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="21">
鹿児島県出水市昭和町七十六番地の一及び百十四番地の一</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
六</td>
<td>
四百六十五・七八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造セメントがわらぶき平家建</td>
<td>
八</td>
<td>
五百十七・三二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
十</td>
<td>
千十三・二四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百九・二二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
三十九・二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板かわらぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
四百七十五・八三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二十七・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
百三十三・一九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
十三・三一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨木造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
百九十五・五八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
四十八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
七十九・七八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
二百八十一・九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
百五十八・六四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき五階建</td>
<td>
一</td>
<td>
九百四十二・九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
九十八・九七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
六</td>
<td>
四百三十三・五六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
八十七・八五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根二階建</td>
<td>
二</td>
<td>
二百四十六・八五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建</td>
<td>
一</td>
<td>
千六十一・一八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
熊本県水俣市月浦字前田五十四番地の八十六及び百二十一</td>
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
四十八・四四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
七十七・五四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
百十三・四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
五十三・〇三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
五十三・二八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
鹿児島県鹿屋市新生町八千五百三十一番地の一</td>
<td>
木造セメントがわらぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
六十四・九四平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三・六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="19">
鹿児島県鹿屋市田崎町七百二十九番地、七百三十番地、七百三十一番地の二、七百三十二番地の二、七百三十三番地、七百四十番地の一、七百四十二番地、七百四十三番地、七百四十三番地の一及び七百四十六番地の一</td>
<td>
木造かわらぶき平家建</td>
<td>
六</td>
<td>
三百・七一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造セメントがわらぶき平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
百十四・九二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
八百八十六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
九</td>
<td>
千四百七十五・八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
百九十六・八一平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
二十七・六六平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
七十九・三八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
百九十一・三平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造スレートぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
三十平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
百五十四・五二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
百四十四・九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき三階建</td>
<td>
一</td>
<td>
五百九十一・七五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき五階建</td>
<td>
一</td>
<td>
五百二十二・〇八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
三十五平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建</td>
<td>
四</td>
<td>
二百三十七・九八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
軽量鉄骨造陸屋根平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
五十六・八八平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建</td>
<td>
一</td>
<td>
二十七平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建</td>
<td>
二</td>
<td>
十八・九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
四百三十二・七二平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一</td>
<td>
コンクリートブロック造陸屋根平家建</td>
<td>
三</td>
<td>
十七・二九平方メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建</td>
<td>
一</td>
<td>
九十二・四平方メートル</td>
</tr>
</table>
<br />
　　三　工作物<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
所在</td>
<td>
品名</td>
<td>
数量</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字並木東二千百二十三番地の一及び二千百二九番地の五</td>
<td>
廃液処理装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
茨城県石岡市大字石岡字白久台二千四百六十番地の六、二千四百六十二番地の一及び二千四百六十三番地の二、同大字字白久二千六十七番地並びに同大字字高房二千五十四番地、二千五十五番地、二千五十五番地の三、二千六十三番地、三千四百四十七番地、三千四百四十七番地の三、三千四百四十八番地の一、三千四百四十九番地の五、七及び九並びに三千四百五十六番地の二及び三</td>
<td>
軌道</td>
<td>
二百七十三・四五メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五</td>
<td>
木造門</td>
<td>
三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック造門</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
板塀</td>
<td>
二百十五メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック塀</td>
<td>
三十一メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水道</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
埋下水</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上千二百九十二番地</td>
<td>
コンクリートブロック造門</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリート造門</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
板塀</td>
<td>
四百二十三メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリートブロック塀</td>
<td>
百七十一メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水道</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
埋下水</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
現下水</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
土留</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一</td>
<td>
コンクリート造門</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鉄造門</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金網塀</td>
<td>
百五十メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水道</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
埋下水</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
現下水</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリート敷</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
泡消火装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アルコール貯槽</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
糖みつ貯槽</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アルコール輸送装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリート造桟橋</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
電動装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
糖みつ輸送装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
コンクリート造境界標</td>
<td>
四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
防油堤</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自転車置場</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
製品取扱場</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
鹿児島県鹿屋市大字田崎字船塚七百二十九番地</td>
<td>
鉄造門</td>
<td>
六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金網塀</td>
<td>
八十メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
生垣</td>
<td>
百メートル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
埋下水</td>
<td>
二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
給水装置</td>
<td>
一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
井戸屋形</td>
<td>
一</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>たばこ耕作組合法</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:25Z</published>
   <updated>2008-02-26T08:35:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
たばこ耕作組合法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3233)昭和33年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="430)タ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://senbai-jigyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>たばこ耕作組合法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第七条）
<br />
第二章　事業（第八条）
<br />
第三章　組合員及び会員（第九条―第十四条）
<br />
第四章　管理（第十五条―第三十七条）
<br />
第五章　設立（第三十八条―第四十四条）
<br />
第六章　解散及び清算（第四十五条―第五十四条）
<br />
第七章　監督（第五十五条―第五十九条の三）
<br />
第八章　罰則（第六十条―第六十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
たばこ耕作組合（以下「組合」という。）は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地区たばこ耕作組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
たばこ耕作組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
たばこ耕作組合中央会
</div>
</div>
<div class="sho">
（地区）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
同一の区域を地区とする組合は、一個とする。
</div>
<div class="sho">
（法人格及び住所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
組合は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）の適用については、同法第二十二条
（組合の行為への適用除外）第一号
及び第三号
に掲げる要件を備える組合とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　事業
</strong>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者（以下この項において「構成員」という。）の受けた損害に対する相互の救済
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
葉たばこの生産上必要な試験事業
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
構成員の日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）との契約（たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号）第三条第一項
に規定する契約をいう。以下この項において同じ。）の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条
に規定する約定をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合、農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会（以下次項において「農業協同組合等」と総称する。）とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法
（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十八条
に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　組合員及び会員
</strong>
<div class="sho">
（組合員又は会員の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
地区たばこ耕作組合（以下「地区組合」という。）の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
たばこ耕作組合連合会（以下「連合会」という。）の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
たばこ耕作組合中央会（以下「中央会」という。）の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
</div>
<div class="sho">
（議決権及び選挙権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員又は会員（以下「組合員」と総称する。）は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。）により行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
</div>
<div class="sho">
（経費の賦課）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。
</div>
<div class="sho">
（加入の自由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
</div>
<div class="sho">
（任意脱退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（法定脱退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
組合員は、次の事由によつて脱退する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員たる資格の喪失
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
死亡又は解散
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
除名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他定款で定める事由に該当する組合員
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　管理
</strong>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地区
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合員の加入及び脱退に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
経費の分担に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
会計に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
役員の定数、任期及び選挙に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
公告の方法
</div>
</div>
<div class="sho">
（規約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総会又は代議員会に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務の執行及び会計の細目に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
組合に、役員として理事及び監事を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会（設立当時の役員にあつては、創立総会）において選挙する。ただし、役員（設立当時の役員を除く。）は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合と役員との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条の二</strong>
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（役員に欠員を生じた場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
</div>
<div class="sho">
（理事の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
</div>
<div class="sho">
（役員の兼職禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
</div>
<div class="sho">
（理事の自己契約等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
</div>
<div class="sho">
（総会の招集）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項前段の電磁的方法（財務省令で定める方法を除く。）により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員に対する通知又は催告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（定款等の備付け及び閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
加入の年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書等の提出、備付け及び閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。）の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（役員の改選）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（役員についての会社法
等の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
理事及び監事については、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第四百三十条
（役員等の連帯責任）の規定を、理事については、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十四条第一項
（法人の不法行為能力）、第五十二条第二項（理事の業務執行）、第五十三条から第五十五条まで（理事の代表権）及び第六十一条第一項（臨時総会の招集）の規定を、監事については、第十九条及び同法第五十九条
（監事の職務）の規定を準用する。この場合において、会社法第四百三十条
中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（参事及び会計主任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数により決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
参事については、会社法第十一条第一項
及び第三項
（支配人の代理権）、第十二条（支配人の競業の禁止）並びに第十三条（表見支配人）の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（総会の議決事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
規約の設定、変更又は廃止
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経費の賦課及び徴収の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業報告書、財産目録及び収支計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
毎事業年度内における借入金の最高限度
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他定款で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（総会の議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、総会において選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
</div>
<div class="sho">
（特別の議決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
解散又は合併
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の除名
</div>
</div>
<div class="sho">
（延期又は続行の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条の二</strong>
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第二十五条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条の三</strong>
総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（総会についての民法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
総会については、民法第六十四条
（総会の決議事項）及び第六十六条
（表決権のない場合）の規定を準用する。この場合において、同法第六十四条
中「第六十二条
」とあるのは「たばこ耕作組合法第二十五条」と、同法第六十六条中「社団法人」とあるのは「組合」と、「社員」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（代議員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
代議員は、組合員でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙（役員の改選の請求についての議決を含む。）及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　設立
</strong>
<div class="sho">
（発起人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
</div>
<div class="sho">
（創立総会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに民法第六十六条
（表決権のない場合）の規定を準用する。この場合において、同条
中「社団法人」とあるのは「組合」と、「社員」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（理事への事務引継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（成立の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　解散及び清算
</strong>
<div class="sho">
（解散の事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
組合は、次の事由によつて解散する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総会の議決
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
破産手続開始の決定
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
定款で定める解散事由の発生
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合員が一人となつたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第五十九条の規定による解散の命令
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（合併の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による設立委員の選任については、第三十五条の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（合併の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
</div>
<div class="sho">
（合併の効果）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務（その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。
</div>
<div class="sho">
（清算人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（清算事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産分配の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
</div>
<div class="sho">
（決算報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散等についての民法
等の準用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
組合の解散及び清算については、民法第七十三条
、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで（法人の清算）並びに非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第三十五条第二項
及び第三十六条
から第四十条
まで（法人の解散及び清算に関する監督等）の規定を、清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに民法第四十四条第一項
（法人の不法行為能力）及び第六十一条第一項
（臨時総会の招集）の規定を準用する。この場合において、同法第七十五条
中「前条」とあるのは、「たばこ耕作組合法第五十条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　監督
</strong>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が成立し、又は合併したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名又は住所に変更があつたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（業務又は会計の検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
</div>
<div class="sho">
（法令等の違反に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条
</strong>
次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務の一部委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条の二</strong>
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条の三</strong>
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条
</strong>
次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十二条の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十四条第二項後段若しくは第二十九条第四項（これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。）又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十条（第五十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十二条（第三十七条第六項又は第五十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第二十三条第一項又は第二十四条（これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項又は第五十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二十七条又は第二十八条（これらの規定を第三十七条第六項又は第五十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第三十五条の三（第三十七条第六項において準用する場合を含む。）又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第五十一条又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
第五十四条第一項において準用する民法第七十九条第一項
の期間内に債権者に弁済したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第五十四条第一項において準用する民法第七十九条
又は同法第八十一条
に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
第五十四条第一項において準用する民法第八十一条第一項
の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条
</strong>
第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二二日法律第九〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定（淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。）、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定　昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年六月九日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年八月一〇日法律第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社がした認可その他の処分又は通知その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社に対してされている申請、届出その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月二三日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月一九日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二七日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      たばこ耕作組合法
   </content>
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<entry>
   <title>たばこ耕作組合法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:28Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
たばこ耕作組合法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>たばこ耕作組合法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日財務省令第四〇号
</div>
<br />
　たばこ耕作組合法
を実施するため、たばこ耕作組合法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法
（昭和三十三年法律第百三十五号）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第二条、第九条又は第十条第三項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。
</div>
<div class="sho">
（議決権に係る情報通信の技術を利用する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第十条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="sho">
（総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
法第二十三条第三項の財務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
</div>
<div class="sho">
（監事の意見書に係る電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
法第二十八条第四項の財務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
</div>
<div class="sho">
（監事の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十条において準用する民法
（明治二十九年法律第八十九号）第五十九条第三号
の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣（地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長（これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長）。以下第十一条までにおいて同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十三条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面及び新旧対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款の変更の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（設立の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第三による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
成立後二事業年度の事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成立後二事業年度の収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の氏名及び住所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
創立総会の議事録又はその謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（設立に関する報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四十条第二項（法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可に関する証明の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第四十二条第二項（法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四十五条第二項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解散の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
解散を議決した総会の議事録又はその謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（合併の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併契約書又はその謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併後存続する組合の定款
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合併によつて組合を設立する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併契約書又はその謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併によつて成立する組合の定款
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第三号から第五号までの書類の作成及び第六号の書面に記載した役員の選任が、法第四十七条第一項に規定する設立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算の結了の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第五十四条第一項において準用する民法第八十三条
の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第五十五条第一号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十五条第二号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
規約を設定したときは、当該規約
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五十五条第三号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
収支決算書
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第五十七条第一項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
たばこ耕作組合法施行令
（昭和四十七年政令第二百三十二号。以下「令」という。）第二条
に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第二条第一号
に掲げる報告の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第二条第二号
に掲げる認可に関する事務のうち次に掲げる事務
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十三条第二項
、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可の申請の受理に関する事務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第四十条第二項（法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく要求の通知及び当該要求に係る報告書の受理に関する事務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第四十二条第一項（法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第四十二条第二項（法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく請求の受理及び当該請求に係る証明の通知に関する事務
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
令第二条第三号
又は第四号
に掲げる届出の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
令第二条第五号
に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務のうち第十一条
に規定する報告書その他の法第五十六条
に規定する報告又は資料の受理に関する事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第四十条第一項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告書等の提出部数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この省令の規定による報告書、申請書、届出書又は請求書及びこれらの添附書類は、三部以内で財務大臣が定める部数を提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月六日大蔵省令第四三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二六日財務省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二九日財務省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日財務省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
<br />
別紙様式第１　（第２条関係）
<br />
別紙様式第２　（第３条関係）
<br />
別紙様式第３　（第４条関係）
<br />
別紙様式第４　（第５条関係）
<br />
別紙様式第５　（第６条関係）
<br />
別紙様式第６　（第７条関係）
<br />
別紙様式第７　（第８条第１項関係）
<br />
別紙様式第８　（第８条第２項関係）
<br />
別紙様式第９　（第９条関係）
<br />
別紙様式第１０　（第１０条第１項関係）
<br />
別紙様式第１１　（第１０条第１項関係）
<br />
別紙様式第１２　（第１０条第２項関係）
<br />
別紙様式第１３　（第１０条第３項関係）
<br />
別紙様式第１４　（第１２条関係）
<br />]]>
      たばこ耕作組合法施行規則
   </content>
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   <title>たばこ耕作組合法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:32Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
たばこ耕作組合法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>たばこ耕作組合法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月一七日政令第四二号
</div>
<br />
　内閣は、たばこ耕作組合法
（昭和三十三年法律第百三十五号）第三条第一項第一号
及び第十条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法
（以下「法」という。）第十条第二項
の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。
</div>
<div class="sho">
（事務の一部委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
財務大臣が法第五十九条の二第一項
の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十条
において準用する民法
（明治二十九年法律第八十九号）第五十九条第三号
に規定する監事の報告の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十三条第二項
、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第五十四条第一項
において準用する民法第八十三条
に規定する届出の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第五十五条
に規定する届出の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第五十六条
に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項
に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、法第五十六条
の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第五十七条
の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地区たばこ耕作組合の地区を定める政令（昭和三十三年政令第百九号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月五日政令第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一七日政令第四二号）</strong>
<br />
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      たばこ耕作組合法施行令
   </content>
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<entry>
   <title>たばこ事業法</title>
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   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
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たばこ事業法</summary>
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      <![CDATA[<h3>たばこ事業法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日法律第六号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ（第三条―第七条）
<br />
第三章　製造たばこの製造（第八条―第十条）
<br />
第四章　製造たばこの販売（第十一条―第三十二条）
<br />
第五章　小売定価（第三十三条―第三十七条）
<br />
第六章　雑則（第三十八条―第四十六条）
<br />
第七章　罰則（第四十七条―第五十二条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
たばこ　タバコ属の植物をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
葉たばこ　たばこの葉をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造たばこ　葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
</strong>
<div class="sho">
（原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ（以下「原料用国内産葉たばこ」という。）の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者（以下「耕作者」という。）と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格（以下「葉たばこの価格」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第一項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
会社は、第一項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
会社が前条第一項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
葉たばこ審議会は、前項に規定する葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
会社は、毎年、たばこ耕作組合法
（昭和三十三年法律第百三十五号）第二条
に規定するたばこ耕作組合中央会（次条において「中央会」という。）の意見を聴いて原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、前項の規定により公告されたたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳の範囲内において、第三条第一項に規定する契約を締結するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
会社は、たばこ耕作組合法第二条
に規定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者（以下この条において「組合員である耕作者」という。）と第三条第一項
に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項
に規定する契約の一部とみなす。
</div>
<div class="sho">
（葉たばこ審議会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会（以下この条において「審議会」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
審議会は、委員十一人以内で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　製造たばこの製造
</strong>
<div class="sho">
（会社以外の製造の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの販売価格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第二十条の登録を受けた者（以下「卸売販売業者」という。）に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額（消費税法
（昭和六十三年法律第百八号）に規定する消費税、たばこ税法
（昭和五十九年法律第七十二号）に規定するたばこ税及び地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二章第三節
に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。）を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、会社が当該申請に係る最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
財務大臣は、第一項又は第二項の認可をした最高販売価格が経済事情の変動その他の事由により前項の趣旨に照らして不適当となつたと認める場合には、会社に対し、相当の期間を定めて、当該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
会社は、その製造する製造たばこの卸売販売業者に対する販売について、第一項又は第二項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項の規定は、会社がその製造する製造たばこを第二十二条第一項の許可を受けた者（以下「小売販売業者」という。）に販売しようとするときに準用する。この場合において、第一項中「及び地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二章第三節
に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは「、地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二章第三節
に規定する地方消費税、同章第五節
に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節
に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、第五項中「卸売販売業者」とあるのは「小売販売業者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの円滑な供給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　製造たばこの販売
</strong>
<div class="sho">
（製造たばこの特定販売業の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
自ら輸入（関税法
（昭和二十九年法律第六十一号）第二条第一項第一号
に規定する輸入をいう。以下同じ。）をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号、名称又は氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。）の氏名、商号又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他財務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
財務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第二項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
破産者で復権を得ないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人であつて、その代表者のうちに前三号の一に該当する者があるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定販売業の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第十一条第一項の登録を受けた者（以下「特定販売業者」という。）について相続、合併又は分割（事業の全部を承継させるものに限る。第二十七条において同じ。）があつたときは、相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下この条及び第二十七条において同じ。）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を特定販売業者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業者の商号等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
特定販売業者は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業を休止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録等の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
財務大臣は、第十二条の規定による登録、第十三条の規定による登録の拒否又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
財務大臣は、第十六条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第十七条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの卸売販売業の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
製造たばこの卸売販売（消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。）を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
第十一条第二項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四条から第十六条までの規定は卸売販売業者について、第十七条から第十九条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第十一条第二項中「前項」とあるのは「第二十条」と、同項第三号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第十三条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十四条第一項中「第十一条第一項の登録を受けた者（以下「特定販売業者」という。）」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第二項及び第三項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第十六条第二項中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、第十七条中「第十一条第一項」とあるのは「第二十条」と、同条第三号中「この条又は第三十四条第二項」とあるのは「この条」と、同条第四号中「第三十三条第一項又は第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの小売販売業の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
製造たばこの小売販売（消費者に対する販売をいう。以下同じ。）を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所（以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。）ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号、名称又は氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。）の氏名、商号又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三の二
</strong>
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業所の所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の条件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（営業所の移転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
小売販売業者は、その営業所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、その移転先の営業所が第二十三条第三号に該当し、又は移転先での営業が同条第四号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。
</div>
<div class="sho">
（出張販売）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十四条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号（第三号及び第四号を除く。）のいずれかに該当するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
前条第一項及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人（定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。）を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の休止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き一月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業者の商号等の変更等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
小売販売業者は、第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十四条第一項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十六条又は第三十九条第二項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十七条第三項（第二十八条において準用する場合を含む。）、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
この条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
破産者となつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月を超えて引き続きその営業を休止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
未成年者喫煙禁止法
（明治三十三年法律第三十三号）第五条
の規定に違反して処罰されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法人であつて、その代表者のうちに第一号、第六号又は前号に該当する者があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者であるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可等の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
財務大臣は、第二十二条第一項の規定による許可、第二十三条の規定による不許可又は前条の規定による許可の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　小売定価
</strong>
<div class="sho">
（小売定価の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ（その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。）の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の場合において、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合その他これに準ずる場合における認可の方法及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
財務大臣は、前条第一項又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き、同条第一項又は第二項の認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつてはその輸入価格（関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）第四条
から第四条の八
までの規定により計算される価格をいう。）に照らして不当に低いと認めるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、前条第一項又は第二項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（小売定価の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
財務大臣は、第三十三条第一項又は第二項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。
</div>
<div class="sho">
（小売定価以外による販売等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。
</div>
<div class="sho">
（小売定価の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
小売販売業者は、その営業所において販売する製造たばこの品目ごとの第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（製造たばこ代用品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの（大麻取締法
（昭和二十三年法律第百二十四号）第一条
に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一号
に規定する麻薬、あへん法
（昭和二十九年法律第七十一号）第三条第二号
に規定するあへん並びに薬事法
（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項
に規定する医薬品及び同条第二項
に規定する医薬部外品を除く。）をいう。
</div>
<div class="sho">
（注意表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
卸売販売業者又は小売販売業者は、前項本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。
</div>
<div class="sho">
（広告に関する勧告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行つた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（事務の一部委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（輸出等の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
製造たばこの輸出（関税法第二条第一項第二号
に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九条、第十条、第四章、第五章及び第三十九条の規定は適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条第一項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による条件に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条
</strong>
第十四条第三項（第二十一条において準用する場合を含む。）、第十五条（第二十一条において準用する場合を含む。）、第十六条第一項（第二十一条において準用する場合を含む。）、第二十七条第三項（第二十八条において準用する場合を含む。）、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
次に掲げる法律は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
たばこ専売法（昭和二十四年法律第百十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
製造たばこ定価法（昭和四十年法律第百二十二号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法（以下「旧法」という。）第八条第一項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者（旧法第二十六条の二に規定する農薬用たばこ耕作者（以下「農薬用たばこ耕作者」という。）を除く。附則第五条において「耕作許可者」という。）又は旧法第十条第二項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者（農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。）は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、旧法第八条第一項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類（同条第三項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類）、旧法第十三条の規定により日本専売公社（以下「公社」という。）が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第十八条第一項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により公社が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第一項に規定する契約により定められたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の場合において、この法律の施行の際旧法第五条第二項に規定する収納の価格を公社が公告していないときは、会社は、第七条第一項に規定する葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して第一項に規定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項に規定する契約の内容については、前三項に規定するもののほか、旧法第十条第一項及び第二項、第十八条第二項、第十九条第一項ただし書及び第七項並びに第二十四条の規定を参酌して、第一項の規定により会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、第六条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
施行日前に旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により公社に対しされた許可の申請（農薬用たばこ耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。）については、施行日に会社に対しされた前条第一項に規定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
施行日前に旧法第二十四条に規定する災害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合には、会社は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の規定による試作の許可を受けている者又は同条第二項の規定において準用する旧法第十条第二項の規定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、施行日において会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「、旧法第十三条の規定により日本専売公社（以下「公社」という。）が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社（以下「公社」という。）が」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項に規定する契約の内容については、前項に規定するもののほか、旧法第二十六条第二項において準用する旧法第五条第一項、第十条第一項及び第二項、第十八条第二項並びに第十九条第一項本文の規定を参酌して、第一項の規定により会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの販売価格に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が公告している製造たばこ（公社の製造した製造たばこに限る。）の品目ごとの小売定価から当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九条第六項の規定において準用される同条第一項の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業の登録に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号）第六十九条第二項に規定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において旧法第二十八条の規定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
施行日前に旧法第九章の規定（第七章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。）により処罰（旧法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）に基づいてされる通告処分を含む。）をされた者又は旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。）の一に該当して旧法第四十三条第一項（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。）の規定により小売人（旧法第三十条第一項の規定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。）の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規定により処罰をされ、又は第三十一条第一項の規定により許可を取り消された者とみなして、第十三条（第二十一条において準用する場合を含む。）及び第二十三条の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行の際現に小売人である者は、施行日において第二十二条第一項の規定による許可を受けた者（以下「小売販売業者」という。）とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により小売販売業者とみなされる小売人（以下「継続小売販売業者」という。）が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十二条第一項の規定により期間を定めて旧法第三十条第一項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日前に継続小売販売業者に対し旧法第三十九条第一項の規定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る第二十四条第一項の規定による許可の条件とみなす。
</div>
<div class="sho">
（出張販売の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
継続小売販売業者がこの法律の施行の際現に旧法第三十条第四項の規定による許可を受けている場合は、施行日において第二十六条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、継続小売販売業者が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十条第四項の規定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十六条第二項において準用する第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の許可等の申請に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
施行日前に旧法第三十条第一項の規定又は同条第三項若しくは第四項の規定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第二十二条第一項の規定又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。
</div>
<div class="sho">
（小売人の相続の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業所で小売人となろうとする相続人について、旧法第三十三条の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「財務大臣」とする。
</div>
<div class="sho">
（商号等を変更した場合の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
施行日前に旧法第三十六条第三項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業者について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
施行日前に旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。）の一に該当するに至つた継続小売販売業者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第四十三条第一項又は第二項（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。）の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を第三十一条第一項各号の規定の一に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
施行日前に旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。）に該当して旧法第四十三条第二項（同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。）の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業者は、施行日において、第三十一条第一項の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの小売定価に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において会社又は附則第八条第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者（以下この条において「継続特定販売業者」という。）が第三十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五条の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第二十八条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの引換え等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
施行日前に旧法第四十一条第一項の規定により小売人が公社に製造たばこの引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が当該引換えをしていないときは、会社は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社若しくは会社の責めに帰すべき場合又は不可抗力による場合を除き、当該請求をした者は、製造たばこの減価に相当する金額を会社に支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による製造たばこの交付を行つていない場合は、会社は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
施行日前に旧法第四十五条第一項に規定する廃業その他の事由により営業を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項の規定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを会社に請求することができる。この場合において、会社は、買戻しを請求した製造たばこが公社若しくは会社の責めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで旧法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当するものであるときは、払い戻すべき金額から減価に相当する金額を控除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
施行日前に輸出のため公社から買い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が旧法第四十九条第一項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、会社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
施行日前に旧法第三十条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定に基づいて公社が行つた処分（以下この条及び次条において「旧法の処分」という。）についての行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際旧法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
旧法の処分又は旧法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定（次項において「旧法の処分等」という。）に係る行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）による訴訟であつてこの法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日において大蔵大臣（第四十四条の規定により権限の委任を受けた者を含む。）が受け継ぐ。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（国税犯則取締法の準用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十三条においてなおその効力を有するものとされる旧法第三十三条に係る違反事件について、旧法第七十九条第一項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日法律第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月二五日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月三一日法律第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条（関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。）、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。）並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定　平成元年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一及び二</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
次に掲げる規定　昭和六十四年四月一日
<div class="indent1">
<strong>イからリまで</strong>　略
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定（災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。）並びに附則第八十六条から恵百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十四条</strong>
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年六月一九日法律第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月一五日法律第七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一二月二日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定（地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。）、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定（地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。）並びに附則第二十条から第三十三条までの規定　平成九年四月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日法律第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日法律第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>五</strong>
附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定　平成十一年五月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月一二日法律第一五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日法律第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十七条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      たばこ事業法
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   <title>たばこ事業法施行規則</title>
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たばこ事業法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>たばこ事業法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日財務省令第二三号
</div>
<br />
　たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号）及びたばこ事業法施行令
（昭和六十年政令第二十一号）の規定に基づき、たばこ事業法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ（第二条―第七条）
<br />
第三章　製造たばこの製造（第八条）
<br />
第四章　製造たばこの販売（第九条―第二十九条）
<br />
第五章　小売定価（第三十条―第三十五条）
<br />
第六章　雑則（第三十六条・第三十七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
葉たばこ　たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号。以下「法」という。）第二条第二号
に規定する葉たばこをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
製造たばこ　法第二条第三号
に規定する製造たばこ（法第三十八条第二項
に規定する製造たばこ代用品を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定販売業者　法第十四条第一項
に規定する特定販売業者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
卸売販売業者　法第九条第一項
に規定する卸売販売業者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小売販売業者　法第九条第六項
に規定する小売販売業者をいう。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
</strong>
<div class="sho">
（買入れ契約の申込みに必要な事項の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第三項
の規定により日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）が同条第一項
に規定する契約（以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。）の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
買入れ契約の申込場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
買入れ契約の申込期限
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
買入れ契約の申込方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所（第六条において「買入れ事務所」という。）ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（標本葉たばこの設定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社は、毎年、法第三条第五項
に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ（以下この条及び次条において「標本葉たばこ」という。）を設定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
標本葉たばこを決定するため、会社とたばこ耕作組合法
（昭和三十三年法律第百三十五号）第二条
に規定するたばこ耕作組合中央会（以下この条及び第五条において「中央会」という。）は、共同して、標本委員会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
標本委員会は、全国を代表する委員（以下この条及び第五条において「中央委員」という。）及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員（以下この条において「地方委員」という。）で構成する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
標本葉たばこは、標本委員会が標本葉たばこの候補となるべき葉たばこから選定し、決定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
標本葉たばこの候補となるべき葉たばこは、当該標本葉たばこに係る区域の地方委員が協議して調製する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（葉たばこの鑑定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、法第三条第四項
に規定する買入れに際しては、標本葉たばこを基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。
</div>
<div class="sho">
（不服又は苦情の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社と買入れ契約をした者（以下この条において「契約耕作者」という。）の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服（以下この条において単に「不服」という。）又は鑑定に係る不服以外の苦情（以下この条において単に「苦情」という。）を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条第一項
の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（葉たばこ審議会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七条第一項
に規定する葉たばこ審議会（以下この条において「審議会」という。）の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会に会長を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
会長は、会務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　製造たばこの製造
</strong>
<div class="sho">
（最高販売価格の認可等の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、法第九条第一項
又は第二項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最高販売価格（変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
最高販売価格の算出の基礎を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　製造たばこの販売
</strong>
<div class="sho">
（特定販売業の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十一条第二項
の規定により同条第一項
の登録を受けようとする者（次条において「登録申請者」という。）は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第二項第五号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定販売業の開始予定時期
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十一条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　登録申請者（未成年者（法第十一条第二項第三号
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人（自ら輸入した製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。）を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　登録申請者（未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。）が法第十三条第三号
及び禁治産者に該当しない旨の市町村（東京都の特別区を含む。）の長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　登録申請者（未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。）の後見登記等に関する法律
（平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項第一号
に規定する登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第三項
に規定する法第十三条
各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業の承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十四条第一項
の規定により特定販売業者の地位を承継した者（以下この項において「承継者」という。）は、同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
承継者が法第十三条
各号に該当しないことを誓約する別紙様式第二号
により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別記様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十四条第二項
前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業者の商号等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
特定販売業者は、法第十五条
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定販売業の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十六条第一項
の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（卸売販売業の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十一条
において準用する法第十一条第二項
の規定により法第二十条
の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第九条第二項及び第十条から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十条第一項</td>
<td>
登録申請者</td>
<td>
法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
自ら輸入した製造たばこの販売</td>
<td>
製造たばこの卸売販売</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十条第二項</td>
<td>
別紙様式第二号</td>
<td>
別紙様式第十号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第十一条第一項</td>
<td>
別紙様式第三号</td>
<td>
別紙様式第十一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関長</td>
<td>
財務局長又は福岡財務支局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別紙様式第二号</td>
<td>
別紙様式第十号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別紙様式第四号</td>
<td>
別紙様式第十二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別紙様式第五号</td>
<td>
別紙様式第十三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十一条第二項</td>
<td>
別紙様式第六号</td>
<td>
別紙様式第十四号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関長</td>
<td>
財務局長又は福岡財務支局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十二条</td>
<td>
別紙様式第七号</td>
<td>
別紙様式第十五号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関長</td>
<td>
財務局長又は福岡財務支局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十三条</td>
<td>
別紙様式第八号</td>
<td>
別紙様式第十六号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関長</td>
<td>
財務局長又は福岡財務支局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（経由官庁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第二十条
の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条
に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第二十二条第二項
の規定により同条第一項
の許可を受けようとする者（以下「許可申請者」という。）は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所（以下「会社の営業所」という。）を経由して、その者の申請に係る営業所（以下「予定営業所」という。）の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第二十二条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　許可申請者（未成年者（法第二十二条第二項第三号
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人（製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。）を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　許可申請者（未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。）が破産者で復権を得ないもの又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村（東京都の特別区を含む。）の長の証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　許可申請者（未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。）の後見登記等に関する法律
（平成十一年法律第百五十二号）第十条第一項第一号
に規定する登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　予定営業所の位置を示す図面（自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　許可申請者が身体障害者福祉法
（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四条
に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　許可申請者が母子及び寡婦福祉法
（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第三項
に規定する寡婦又は同条第六項
に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、同法第八条
に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前号ニに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条第三項
に規定する法第二十三条
各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可申請書の添付書類の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請（以下「当初の申請」という。）に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人　前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人　前条第一項第二号イに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可申請者が、当初の申請を確認できる法第三十二条
の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法（昭和三十七年法律第一六〇号）の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（同前―小売販売業者の申請における特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三</strong>
許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可（以下「当初の許可」という。）を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人　第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人　第十九条第一項第二号イに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（営業所の位置が不適当な場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第二十三条第三号
に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業（劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗（一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。）その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。）を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（製造たばこの取扱いの予定高の標準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第二十三条第四号
に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業を行うのに不適当な場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十三条第五号
に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
予定営業所の使用の権利がない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（小売販売業者の営業所移転の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
小売販売業者は、法第二十五条第一項
の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長（以下「管轄財務局長」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
移転先の営業所の位置を示す図面（自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第十九条第一号チに掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（小売販売業者の出張販売の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
小売販売業者は、法第二十六条第一項
の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出張販売場所の位置を示す図面（自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（小売販売業者の承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十七条第一項
の規定により小売販売業者の地位を承継した者（以下この項において「一般承継者」という。）又は法第二十八条
の規定により小売販売業者の地位を承継した者（以下この項において「特定承継者」という。）は、法第二十七条第三項
（法第二十八条
において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項
の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般承継者又は特定承継者が法第二十三条
各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号
により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九条第一項
各号に掲げる書類（同項第一号
イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号
イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八条
の規定により地位を承継した旨を証明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十七条第二項
の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本を添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項
の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（小売販売業者の地位を承継する場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第二十八条
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族（配偶者を含む。次号において同じ。）が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
小売販売業者たる法人が商法
（明治三十二年法律第四十八号）その他の法令の規定によりその組織を変更した場合（組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（小売販売業の休止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
小売販売業者は、法第二十九条
の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（出張販売の取りやめの届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
小売販売業者は、法第三十条第二項
後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第十二条から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十二条</td>
<td>
法第十五条</td>
<td>
法第三十条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別紙様式第七号</td>
<td>
別紙様式第二十八号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
その者に係る登録をしている税関長</td>
<td>
会社の営業所を経由して、管轄財務局長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第十三条</td>
<td>
法第十六条第一項</td>
<td>
法第三十条第二項前段</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
別紙様式第八号</td>
<td>
別紙様式第二十九号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第十二条の登録</td>
<td>
会社の営業所を経由して、法第二十二条第一項の許可</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関長</td>
<td>
財務局長又は福岡財務支局長</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　小売定価
</strong>
<div class="sho">
（小売定価の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
会社又は特定販売業者は、たばこ事業法施行令
（昭和六十年政令第二十一号。以下「令」という。）第二条
の規定により法第三十三条第一項
の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が法第三十四条第一項第二号
に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（小売定価の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
会社又は特定販売業者は、令第二条
の規定により法第三十三条第二項
の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（認可品目についての認可小売定価による販売の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
特定販売業者は、令第四条第七項
の規定により、同条第二項
に規定する認可品目について同項
に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（販売を取りやめた製造たばこの届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
特定販売業者は、令第四条第八項
の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（小売定価の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第三十五条
に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。
</div>
<div class="sho">
（法第三十六条第一項
に規定する財務省令で定める場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第三十六条第一項
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
小売販売業者がその所有する製造たばこを当該製造たばこを売り渡した会社、特定販売業者又は卸売販売業者に販売する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
小売販売業者が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する製造たばこを販売する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
小売販売業者が、都道府県公安委員会の許可を受けて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第一項第七号
に掲げる営業を営む者（同法第二十三条第二項
の規定により、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない者を除く。）に対し、その営業所の客に賞品として提供するための製造たばこを販売する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
小売販売業者が、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第八十六条第一項
その他の法律の規定により消費税の免除を受けて製造たばこを販売する場合
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（注意表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第三十九条第一項
に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ及びかぎたばこ（以下、「紙巻等たばこ」という。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十九条第一項
に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ一以上を、次の各号に掲げる容器包装（紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。）ごとに、表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
最小容器包装
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装（無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装（当該容器包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
別表第一及び別表第二に掲げる文言は、枠その他の方法により容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限り設けられた部分（その面積が当該主要な面の面積の十分の三以上であるものに限る。）の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一及び別表第二に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面（底面を除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
最大面積を有する面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
容器包装の主要な面の数が一である場合又は容器包装の主要な面が容易に識別できない場合その他の容器包装に別表第一及び別表第二に掲げる文言を表示することが困難な場合における第三項、第四項及び第六項の適用については、別に財務大臣が定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言のうち二以上又は別表第二に掲げる文言のうち二以上を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれを表示した容器包装の数が、年間を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
会社又は特定販売業者は、別表第三に掲げる文言を、第三項各号に掲げる容器包装（品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。）ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
会社又は特定販売業者は、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ、かぎたばこ及び法第三十八条第二項
に規定する製造たばこ代用品について第二項
から第九項
までの規定を適用する場合においては、別に財務大臣が定める文言をもつて別表第一及び別表第二に掲げる文言に代えることができるとともに、別に財務大臣が定めるところによりこれを表示することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
法第三十九条第一項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。
</div>
<div class="sho">
（誤解を生じさせないために表示する文言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条の二</strong>
会社又は特定販売業者は、「ｌｏｗ　ｔａｒ」、「ｌｉｇｈｔ」、「ｕｌｔｒａ　ｌｉｇｈｔ」又は「ｍｉｌｄ」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事務の一部委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
令第七条
に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第七条第一号
に掲げる許可に関する事務のうち法第二十二条第一項
、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第七条第一号
に掲げる許可に関する事務のうち法第二十五条第一項
又は第二十六条第一項
に規定する許可の可否の通知に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
令第七条第二号
に掲げる届出の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
令第七条第三号
に掲げる許可等の通知に関する事務のうち法第二十二条第一項
の規定による許可又は法第二十三条
の規定による不許可の通知に関する事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、法第二十二条第一項
の許可を受けようとする者又は小売販売業者（以下この項において「提出者」という。）が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和六十年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（法第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第十条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法（昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。）第三十二条第一項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
</div>
<div class="sho">
（法第二十四条第一項の許可の条件とみなされる事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の一に該当する事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
製造たばこの売場は建物内に向けて設置し、看板をその施設外に掲出しないこと
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
製造たばこの売場は、建物内に向けて設置すること
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二十六条第二項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第十一条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第三十条第四項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日大蔵省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月三一日大蔵省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一月一八日大蔵省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月三一日大蔵省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月一五日大蔵省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成元年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月三一日大蔵省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月三〇日大蔵省令第五七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にたばこ事業法の規定により提出された製造たばこの小売販売業の申請に係る許可については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一〇月一二日大蔵省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成二年六月三十日までに日本たばこ産業株式会社又はたばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一二月二七日大蔵省令第一二一号）</strong>
<br />
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第十六号まで及び別紙様式第十八号から別紙様式第三十一号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年二月二八日大蔵省令第六号）</strong>
<br />
この省令は平成九年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二五日大蔵省令第一四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成九年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月一七日大蔵省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月一九日大蔵省令第一一四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成十年十一月三十日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日大蔵省令第四二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第九号、別紙様式第十一号、別紙様式第十四号から別紙様式第十七号、別紙様式第十九号から別紙様式第二十一号及び別紙様式第二十四号から別紙様式第三十一号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日大蔵省令第三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第四号、別紙様式第六号から別紙様式第十二号、別紙様式第十四号から別紙様式第二十二号及び別紙様式第二十四号から別紙様式第三十一号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二七日大蔵省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第百六十号又は第百六十一号」を「第百六十二号又は第百六十三号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（たばこ事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項の規定による改正前のたばこ事業法施行規則の別紙様式第二十九号から別紙様式第三十一号までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日財務省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月二六日財務省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一一月一三日財務省令第一〇三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十七年六月三十日までに会社又は特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日財務省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定中「第五条第三項」を「第六条第三項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める部分並びに別紙様式第十七号及び別紙様式第十九号の改正規定中「第５条第３項」を「第６条第３項」に、「同条第４項」を「同条第６項」に改める部分は、公布の日から施行し、第十条、第十九条及び第二十五条の改正規定中「未成年者登記簿の謄本」を「未成年者の登記事項証明書」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に、「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める部分は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十七年三月七日）から施行し、第十条及び第十九条の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日財務省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
別表第一　（第三十六条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約２倍から４倍高くなります。（詳細については、厚生労働省のホーム・ページｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照ください。）」</td>
<td>
「喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約１．７倍高くなります。（詳細については、厚生労働省のホーム・ページｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照ください。）」</td>
<td>
「喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約１．７倍高くなります。（詳細については、厚生労働省のホーム・ページｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照ください。）」</td>
<td>
「喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。（詳細については、厚生労働省のホーム・ページｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照ください。）」</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三十六条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約２倍、早産の危険性が約３倍高くなります。（詳細については、厚生労働省のホーム・ページｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／ｔｏｂａｃｃｏ／ｍａｉｎ．ｈｔｍｌをご参照ください。）」</td>
<td>
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」</td>
<td>
「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。」</td>
<td>
「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　（第三十六条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量</td>
</tr>
</table>
<br />
別紙様式第１号（第９条第１項関係）
<br />
別紙様式第２号（第１０条第２項関係）
<br />
別紙様式第３号（第１１条第１項関係）
<br />
別紙様式第４号（第１１条第１項第２号関係）
<br />
別紙様式第５号（第１１条第１項第３号関係）
<br />
別紙様式第６号（第１１条第２項関係）
<br />
別紙様式第７号（第１２条関係）
<br />
別紙様式第８号（第１３条関係）
<br />
別紙様式第９号（第１５条関係）
<br />
別紙様式第１０号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１１号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１２号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１３号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１４号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１５号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１６号（第１６条関係）
<br />
別紙様式第１７号（第１８条関係）
<br />
別紙様式第１８号（第１９条第１項関係）
<br />
別紙様式第１９号（第１９条第２項関係）
<br />
別紙様式第１９号（第２３条関係）
<br />
別紙様式第２０号（第２４条関係）
<br />
別紙様式第２１号（第２５条第１項関係）
<br />
別紙様式第２２号（第２５条第１項第２号関係）
<br />
別紙様式第２３号（第２５条第１項第３号関係）
<br />
別紙様式第２４号（第２５条第２項関係）
<br />
別紙様式第２５号（第２７条関係）
<br />
別紙様式第２６号（第２８条関係）
<br />
別紙様式第２７号（第２９条関係）
<br />
別紙様式第２８号（第２９条関係）
<br />
別紙様式第２９号（第３０条関係）
<br />
別紙様式第３０号（第３１条関係）
<br />
別紙様式第３１号（第３２条関係）
<br />]]>
      たばこ事業法施行規則
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   <title>たばこ事業法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:42Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
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たばこ事業法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>たばこ事業法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一〇月一五日政令第三一二号
</div>
<br />
　内閣は、たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号）第三十三条
、第三十四条第二項
、第四十条第二項
、第四十三条第一項
及び第四十四条
から第四十六条
まで並びに附則第九条
、第十五条
、第十六条
、第二十三条
、第二十五条第二項
及び第二十六条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造たばこ　たばこ事業法
（以下「法」という。）第二条第三号
に規定する製造たばこ（法第三十八条第二項
に規定する製造たばこ代用品を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定販売業者　法第十四条第一項
に規定する特定販売業者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
卸売販売業者　法第九条第一項
に規定する卸売販売業者をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
小売販売業者　法第九条第六項
に規定する小売販売業者をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（小売定価の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）又は特定販売業者が、法第三十三条第一項
又は第二項
の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
会社又は特定販売業者が法第三十三条第二項
の小売定価の認可を受けようとするときに同項
の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（二以上の者から製造たばこの一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合における認可の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
財務大臣は、製造たばこの一の品目について、二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項
又は第二項
の小売定価の認可の申請があつた場合（当該品目について既に当該認可を受けている特定販売業者（第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。）がある場合は、そのすべての者が当該申請を行うときに限る。）は、当該申請を行つた特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、特定販売業者が、法第三十三条第一項
又は第二項
の小売定価の認可が行われている製造たばこの品目（以下この条において「認可品目」という。）について、当該認可に係る小売定価（以下この条において「認可小売定価」という。）と異なる小売定価により法第三十三条第一項
又は第二項
の認可の申請を行つた場合において、認可小売定価に係る同条第一項
又は第二項
の認可を受けている特定販売業者（第八項の規定による届出をした特定販売業者を除く。以下この項において「認可特定販売業者」という。）の全部又は一部が同条第二項
の小売定価の変更の認可の申請をしないときは、当該申請を行つた特定販売業者及び認可特定販売業者に、遅滞なく、その旨を通知するとともに、継続的な販売の見込み及び価格の水準を勘案して当該申請に係る小売定価を認可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、同項の申請が二以上の特定販売業者から異なる小売定価を定めて行われているときは、当該二以上の申請に係る小売定価のうち一の申請に係る小売定価を認可するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特定販売業者は、認可品目について認可小売定価と異なる小売定価を定めて法第三十三条第一項
の小売定価の認可の申請をしようとするときは、その実施の時期を定めて当該申請をしなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
財務大臣は、第一項の規定により認可をし、又は第二項の規定により認可をし、若しくは認可をしないときは、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項又は第二項の場合において、認可品目について財務大臣が認可小売定価と異なる小売定価により法第三十三条第一項
又は第二項
の認可をしたときは、当該認可小売定価に係る同条第一項
又は第二項
の認可は、当該異なる小売定価の実施の時にその効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
特定販売業者が、他の特定販売業者の法第三十三条第一項
又は第二項
の小売定価の認可を受けている認可品目について認可小売定価により販売をしようとする場合において、財務省令で定めるところにより、財務大臣にその旨を届け出たときは、当該品目について認可小売定価により同条第一項
の認可（前項の規定により当該品目について受けている同条第一項
又は第二項
の小売定価の認可が効力を失うこととなる特定販売業者が、その効力を失う日の前日までに届け出たときは、同項
の認可）を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
特定販売業者は、法第三十三条第一項
又は第二項
の規定により小売定価の認可を受けた製造たばこの販売を取りやめたときは、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、財務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第三十四条第二項
に規定する政令で定める事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十四条第二項
に規定する政令で定める事由は、法第三十三条第一項
又は第二項
の認可を受けた製造たばこに係る関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）若しくは関税暫定措置法
（昭和三十五年法律第三十六号）に規定する関税、消費税法
（昭和六十三年法律第百八号）に規定する消費税、たばこ税法
（昭和五十九年法律第七十二号）に規定するたばこ税、地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二章第三節
に規定する地方消費税、同章第五節
に規定する道府県たばこ税又は同法第三章第四節
に規定する市町村たばこ税の課税標準又は税率が変更された場合で同条第一項
又は第二項
の認可を受けた小売定価が法第三十四条第一項
の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認めるときとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
財務大臣が法第四十三条第一項
の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十二条第一項
、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十七条第三項
（法第二十八条
において準用する場合を含む。）、第二十九条若しくは第三十条の規定又は法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法（昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。）第三十三条若しくは法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条第三項
の規定に基づく届出の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十二条
の規定に基づく許可等の通知に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四十一条
の規定に基づく報告（小売販売業者に係るものに限る。）に関する事務
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長が行うものとする。ただし、法第四十一条
及び第四十二条第一項
の規定に基づく権限は、財務大臣が自ら行うことを妨げない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
法第十一条から第十三条まで、第十四条第三項、第十五条、第十六条第一項及び第十七条から第十九条まで並びに第四十一条及び第四十二条第一項（特定販売業者に係るものに限る。）並びに附則第八条第三項</td>
<td>
特定販売業者の主たる事務所の所在地</td>
<td>
税関長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第二十条並びに第二十一条において準用する第十一条第二項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第三項、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第十九条まで並びに第四十一条及び第四十二条第一項（卸売販売業者に係るものに限る。）</td>
<td>
卸売販売業者の主たる事務所の所在地</td>
<td>
財務局長（卸売販売業者の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第三項及び第二十八条から第三十二条まで並びに第四十一条及び第四十二条第一項（小売販売業者に係るものに限る。）並びに附則第十三条及び第十四条</td>
<td>
小売販売業者の営業所の所在地</td>
<td>
財務局長（小売販売業者の営業所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十一条
及び第四十二条第一項
の規定に基づく財務大臣の権限で特定販売業者又は卸売販売業者の主たる事務所以外の事務所その他の事業場（以下この項において「従たる事務所等」という。）に関するものについては、前項に規定する税関長又は財務局長若しくは福岡財務支局長のほか、特定販売業者にあつては当該特定販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する税関長、卸売販売業者にあつては当該卸売販売業者の従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）も行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（輸出に準ずる外航船等への積込み）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第四十五条
に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第八十八条の三第一項
に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。
</div>
<div class="sho">
（財務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項
及び第二項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和六十年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（試作に係る原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法の施行の日前に旧法第二十六条第二項において準用する旧法第八条第三項又は第十条第二項の規定により日本専売公社（以下「公社」という。）に対しされた許可の申請については、同日に会社に対しされた法附則第六条第一項に規定する試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
</div>
<div class="sho">
（法第七章各条に相当する規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第九条に規定する旧法第九章の規定中法第七章各条に相当する規定として政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧法第七十一条（同条第一号中旧法第六十七条の規定の違反に係る部分、旧法第七十一条第四号中旧法第二十七条第一項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十一条第五号中旧法第二十九条第二項の規定の違反に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧法第七十三条（同条第一号中旧法第三十四条第三項の規定の違反に係る部分、旧法第七十三条第八号に係る部分及び旧法第七十三条第九号中旧法第三十九条第一項の規定による公社の指示（法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。）の違反に係る部分に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
旧法第七十四条（同条第四号中旧法第三十六条第二項の規定の違反に係る部分及び旧法第七十四条第七号（旧法第二十九条第一項に規定する小売人が同号に該当する者である場合に限る。）に係る部分に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第三十一条第一項各号に相当する場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第九条及び第十五条に規定する旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
前条各号に掲げる規定により処罰された場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧法第三十条第三項又は第四項の規定に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
旧法第三十三条の規定に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
旧法第三十四条第三項の規定に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
旧法第三十六条第三項の規定に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
旧法第四十二条の規定に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
旧法第三十九条第一項の規定による公社の指示（法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものに限る。）に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
旧法第四十三条第二項の規定による公社の販売差止め（前各号に掲げる場合に該当するとして公社が行つた販売差止めに限る。）に違反した場合
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
破産者で復権を得ていない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
正当の事由がなくて、引き続き一月以上営業しなかつた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第十六条に規定する旧法第四十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のうち法第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものは、前条第一号から第八号までに掲げる場合とする。
</div>
<div class="sho">
（行政事件訴訟の受継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第二十三条第一項に規定する訴訟であつて法の施行の際現に係属しているものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分に係る訴訟</td>
<td>
法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分を受けた者に係る営業所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法附則第二十二条第一項に規定する旧法の処分についての行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決又は決定に係る訴訟</td>
<td>
大蔵大臣</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第二十三条第二項に規定する訴訟については、前項の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第十一条第一項に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国税犯則取締法の準用に関する必要な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）の規定が準用される場合において、同法に規定する国税局長又は税務署長の職務は財務局長（福岡財務支局の管轄区域内においては、福岡財務支局長。以下同じ。）が、同法に規定する収税官吏の職務は財務局長が指定する職員及び旧法第七十九条第三項に規定する司法警察職員等が行う。
</div>
<div class="sho">
（小売定価の認可に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
昭和六十一年五月一日以後の日を小売定価の引上げの実施の時期とする法第三十三条第二項の小売定価の認可の申請の場合であつて、租税特別措置法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第十三号）及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第十四号）の施行の日から十日以内に当該認可の申請があるときは、当該認可の申請が第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合を除き、第三条の規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年三月三一日政令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月一六日政令第三七二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に大蔵大臣に対しされている改正前のたばこ事業法施行令第二条の規定による小売定価の変更の認可の申請に係る小売定価の変更の実施の時期については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月三一日政令第九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年二月一九日政令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日政令第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月一五日政令第三一二号）</strong>
<br />
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />]]>
      たばこ事業法施行令
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<entry>
   <title>たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <![CDATA[<h3>たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄</h3>
<br />
　内閣は、たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）、日本たばこ産業株式会社法（昭和五十九年法律第六十九号）、塩専売法（昭和五十九年法律第七十号）及びたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和五十九年法律第七十一号）の施行に伴い、並びに日本たばこ産業株式会社法附則第三十一条、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二十七条及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（専売事業審議会令等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
次に掲げる政令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令（昭和二十四年政令第百十六号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（届出を要する統計調査の範囲に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員等退職手当法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（行政改革を推進するため当面構ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の規定に基づき行う給付に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国土調査法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国土利用計画法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（特殊法人登記令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（組合等登記令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（予算決算及び会計令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（相続税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（入場税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（関税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（関税定率法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（租税特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（中小企業等協同組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員等共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（所得税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（法人税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（印紙税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（登録免許税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（預金保険法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
条
</div>
<div class="sho">
（勤労者財産形成促進法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（たばこ耕作組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（公共企業体職員の通勤による災害に対する補償に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員等共済組合法の長期給付の特例等に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（大蔵省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（文化財保護法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（医療法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（毒物及び劇物取締法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国民健康保険法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（児童手当法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（海岸法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（中小企業近代化資金等助成法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（計量法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（計量器検定検査令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（公共企業体等労働関係法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（身体障害者雇用促進法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（建設業法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（都市計画法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（建設省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
略
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本たばこ産業株式会社法（以下「会社法」という。）附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社（以下「旧公社」という。）の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については、会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第二十八条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「支出官」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金銭の給付を目的とする旧公社の権利で、時効に関し他の法律に規定がないもの及び旧公社に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについては、会計法第三十条の規定を準用する。この場合において、同条中「国」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
旧公社の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百条第四項から第六項までの規定（これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。）を準用する。この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律（昭和二十二年法律第百九十四号）第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第九条中「第一条乃至前条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令（以下「旧準用政令」という。）第二条において準用する医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第六条及び旧準用政令第三条において準用する医療法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
旧公社が建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する同法第十八条第二項（同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで（これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）の規定を準用する。この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する結核予防法（昭和二十六年法律第九十六号）第三十六条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する高圧ガス取締法（昭和二十六年法律第二百四号）第四条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第五十条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九十五条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この政令の施行前に旧準用政令において準用する法律の規定により、旧公社がした許可、認可その他の処分は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣がした許可、認可その他の処分と、旧公社に対してされた申請、届出その他の行為は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二十条　整備法第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律（昭和二十五年法律第百七十二号）第十条第一項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第十一条第一項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令（昭和三十年政令第百三十七号）の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
整備法第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律（昭和二十五年法律第百七十二号）第十条第一項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第十一条第一項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令（昭和三十年政令第百三十七号）の規定の例による。
</div>
<br />]]>
      たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本アルコール産業株式会社法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:49Z</published>
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日本アルコール産業株式会社法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本アルコール産業株式会社法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二七日経済産業省令第四七号
</div>
<br />
　日本アルコール産業株式会社法
（平成十七年法律第三十二号）第七条
の規定に基づき、及び同法
を実施するため、日本アルコール産業株式会社法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（日本アルコール産業株式会社法第一条第一項
の事業以外の事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本アルコール産業株式会社（以下「会社」という。）は、日本アルコール産業株式会社法
（以下「法」という。）第一条第二項
の規定により同条第一項
の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の収支の見込み
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その事業を実施しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項
に規定するその発行する株式（以下「新株」という。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新株の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新株の払込金額（新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
新株を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
新株を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により会社法第二百三十八条第一項
に規定する募集新株予約権（以下「募集新株予約権」という。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集新株予約権の内容及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集新株予約権を割り当てる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により会社法第六百七十六条
に規定する募集社債（以下「募集社債」という。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集社債の総額及び各募集社債の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての株式の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主（会社を除く。以下同じ。）に対する株式の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての社債の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の三</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して社債を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の四</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の五</strong>
会社は、法第四条第二項
の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新株予約権につき、法第四条第一項
の認可を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新株予約権の行使により株式を発行した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（資金借入れの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、法第四条第一項
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入れの理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、法第五条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選定又は選任の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第五条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社は、法第六条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第六条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第七条
の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、法第七条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対価の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲渡の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第七条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保に供しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保される債権の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保に供する理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、法第八条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、法第八条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分（損失の処理を除く。）の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併、分割又は解散の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
会社は、法第八条
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。）を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併、分割又は解散の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併、分割又は解散の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。）を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
</div>
</div>
<div class="sho">
（立入検査の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十一条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社は、法附則第十五条の規定により読み替えられた法第六条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二七日経済産業省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
<br />
別記様式　（第１３条関係）
<br />]]>
      日本アルコール産業株式会社法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄</h3>
<br />
　内閣は、日本アルコール産業株式会社法（平成十七年法律第三十二号）の施行に伴い、並びに同法附則第十八条及び第二十条第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　関係政令の整備（第一条―第三条）
<br />
第二章　経過措置（第四条・第五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　関係政令の整備
</strong>
<div class="sho">
（アルコール事業法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（都市計画法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　経過措置
</strong>
<div class="sho">
（会社に対してされた出資に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
日本アルコール産業株式会社法（以下「法」という。）附則第七条の規定により日本アルコール産業株式会社（以下「会社」という。）に対し独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）から出資されたアルコールは、会社が製造したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（国庫納付金の納付に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、次項及び第三項で定めるところにより、機構が平成十七事業年度に売り渡した法附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法（平成十二年法律第三十六号。以下「旧アルコール事業法」という。）第二条第四項に規定する特定アルコール（以下「旧特定アルコール」という。）の数量に当該旧特定アルコールに係る旧アルコール事業法第三十二条第二項に規定する加算額を乗じて得た額（以下「国庫納付金」という。）を、平成十八年七月十日までに国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、前項の規定により国庫納付金を納付するときは、国庫納付金の計算書に、機構の平成十七事業年度末の旧アルコール事業法第三十一条に規定する業務に関する貸借対照表、当該事業年度の同条に規定する業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類（次項において「添付書類」という。）を添付して、平成十八年六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />]]>
      日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令　抄
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本アルコール産業株式会社法</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:13Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本アルコール産業株式会社法</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本アルコール産業株式会社法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　経営の健全性及び安定性の確保（第四条―第九条）
<br />
第三章　雑則（第十条―第十二条）
<br />
第四章　罰則（第十三条―第十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（会社の目的及び事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本アルコール産業株式会社（以下「会社」という。）は、アルコール事業法
（平成十二年法律第三十六号）第二条第一項
に規定するアルコールの製造に関する事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、経済産業大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。
</div>
<div class="sho">
（商号の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社でない者は、その商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（一般担保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　経営の健全性及び安定性の確保
</strong>
<div class="sho">
（株式、社債及び借入金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項
に規定するその発行する株式（第十七条第二号において「新株」という。）、同法第二百三十八条第一項
に規定する募集新株予約権（第十七条第二号において「募集新株予約権」という。）若しくは同法第六百七十六条
に規定する募集社債（第十七条第二号において「募集社債」という。）を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分（損失の処理を除く。）、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣との協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
経済産業大臣は、第一条第二項、第四条第一項、第六条、第七条又は第八条（会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。）の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
第十三条第一項の罪は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）第四条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の罪は、刑法第二条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第七条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十条第二項の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）附則第五条の改正規定を除く。）、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（この法律の廃止その他の必要な措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、会社をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（設立委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
経済産業大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に際して発行する株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社の設立に際して発行する株式に関する商法（明治三十二年法律第四十八号）第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本アルコール産業株式会社法」とする。
</div>
<div class="sho">
（株式の引受け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社の設立に際して発行する株式の総数は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）が引き受けるものとし、設立委員は、これを機構に割り当てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
</div>
<div class="sho">
（出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法（以下「旧アルコール事業法」という。）第三十一条及び附則第二条に規定する業務に係るものを出資するものとする。この場合においては、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第四十八条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（創立総会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本アルコール産業株式会社法附則第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第七条の規定により機構が行う出資に係る給付は、附則第十九条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府への無償譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
機構が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（商法の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十九条、第百八十一条及び第百八十四条の規定は、会社の設立については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（権利及び義務の承継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構は、会社の成立の時において旧アルコール事業法第三十一条及び附則第二条に規定する業務を終了するものとし、それらの業務に係る一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、前項の規定により会社が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
その承継の際附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（以下「旧機構法」という。）第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
その承継の際旧機構法附則第十一条第二項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定に属する資本金の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（商号についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第二条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、第六条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
</div>
<div class="sho">
（アルコールの製造の事業の許可に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
会社は、その成立の日においてアルコール事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（非課税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
附則第十条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第七条の規定により機構が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      日本アルコール産業株式会社法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:37:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:14Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <category term="3227)昭和27年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://senbai-jigyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成八年五月一五日法律第三九号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「協定」という。）を実施するため、たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号）及び塩事業法
（平成八年法律第三十九号）の特例を設けることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第二条第三号
に規定する製造たばこ（同法第三十八条第二項
に規定する製造たばこ代用品を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「塩」とは、塩事業法第二条第一項
に規定する塩をいう。
</div>
<div class="sho">
（販売の制限の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第四章
、第五章及び第三十九条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第十六条第一項
、第十八条第一項及び附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により輸入した製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、第四条の規定の適用については、第三条第一項の規定の適用を受けて輸入したものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年八月一〇日法律第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月一五日法律第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律
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   <title>日本たばこ産業株式会社法</title>
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   <published>2008-02-12T14:38:01Z</published>
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日本たばこ産業株式会社法</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本たばこ産業株式会社法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="sho">
（会社の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法
（昭和五十九年法律第六十八号）第一条
に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
</div>
<div class="sho">
（株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、常時、日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）の成立の時に政府に無償譲渡された会社の株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する株式については、株式の分割又は併合があつた場合は、その株式の数に分割又は併合の比率（二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率）を乗じて得た数をもつて、その株式の数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府が前二項の規定により保有する株式は、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項
の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して株式（会社が有する自己の株式を除く。第十七条第一号において同じ。）を交付しようとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
会社法第二百三十八条第一項
の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換に際して新株予約権（会社が有する自己の新株予約権を除く。第十七条第一号において同じ。）又は新株予約権付社債（会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。）を交付しようとする場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（政府保有の株式の処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
</div>
<div class="sho">
（商号の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の事業に附帯する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一般担保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（取締役等の選任等の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社の定款の変更、剰余金の処分（会社法第四百五十二条
に規定する損失の処理を除く。）、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法
の定めるところに従い監督する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、この法律及びたばこ事業法
を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
財務大臣は、この法律及びたばこ事業法
を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
前条第一項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二
</strong>
第十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の罪は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）第二条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第四項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二項の規定に違反して、事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（設立委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
大蔵大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に際して発行する株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社の設立に際して発行する株式に関する商法（明治三十二年法律第四十八号）第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業株式会社法」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売公社（以下「公社」という。）が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
</div>
<div class="sho">
（出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法（昭和二十三年法律第二百五十五号）第四十三条の十九の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（創立総会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第六条の規定により公社が行う出資に係る給付は、たばこ事業法の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府への無償譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（商法の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（権利義務の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
公社は、会社の成立の時において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（職員に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
公社の解散の際現に公社の職員として在職する者は、会社の成立の時において、会社の職員となるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対して、国家公務員等退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
</div>
<div class="sho">
（商号についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第九条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
会社の附則第六条の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日（沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日）前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地（公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。）のうち、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
会社の取得した附則第六条の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地（公社が昭和四十四年一月一日（沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日）から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。）のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第六条の規定により公社が行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法（昭和二十八年法律第百二号）第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第六条の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
会社の設立後最初の営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度（以下この条において「基準年度」という。）から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本専売公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項に定めるもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（資金運用部資金の貸付けに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
資金運用部資金（資金運用部資金法（昭和二十六年法律第百号）第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。）は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後三年間を限り、第五条第一項に規定する会社の事業に要する経費に充てる資金としての貸付けに運用することができる。
</div>
<div class="sho">
（日本専売公社法等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
次に掲げる法律は、たばこ事業法の施行の時に廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
日本専売公社法
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
日本専売公社法施行法（昭和二十四年法律第六十二号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（日本専売公社法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
前条の規定による廃止前の日本専売公社法（以下「旧法」という。）の廃止前に旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
旧法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法第十七条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十三条第一項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第二十四条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
旧法の廃止の日の前日までに行われていない旧法第四十三条の六の規定による報告については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
旧法の廃止の日の前日までにその処理が完結していない公社の決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
旧法の廃止の日の前日までにその納付が完了していない専売納付金については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
たばこ事業法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）に基づき、旧法の廃止の日の前日までにされた通告の処分により納付される金銭及び物品であつて旧法の廃止の日の前日までにその納付がされていないものについては、会社がこれを受領するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社は、前項の規定により受領した金銭についてはその金額を、物品については当該物品の価額に相当する金額を、受領の日の属する月の翌月十五日までに、政府に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項に規定する通告の処分により納付される金銭及び物品を会社が受領したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
旧法の廃止前に交付した旧法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第二十一条及び第二十三条の規定を除き、罰則を含む」と、「「日本専売公社」」とあるのは「「日本たばこ産業株式会社」」と、「日本専売公社の総裁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
旧法の廃止前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
旧法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
附則第二十一条から前条までに規定するもののほか、旧法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年三月三〇日法律第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月一五日法律第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一九日法律第二七号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]>
      日本たばこ産業株式会社法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本たばこ産業株式会社法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:38:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:14Z</updated>
   
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日本たばこ産業株式会社法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本たばこ産業株式会社法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日財務省令第四〇号
</div>
<br />
　日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号）を実施するため、日本たばこ産業株式会社法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（発行する株式を引き受ける者の募集等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）は、日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号。以下「法」という。）第二条第四項第一号
の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集株式（当該募集に応じてその発行する株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下同じ。）の数（種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集株式の払込金額（募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集の目的
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第二条第四項第二号
の規定により株式交換に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して交付しようとする株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主（会社を除く。以下同じ。）に対する株式の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式を交付する目的
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社は、法第二条第四項第三号
の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集新株予約権（当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下同じ。）の内容及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集新株予約権を割り当てる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
募集の目的
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第二条第四項第四号
の規定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して交付しようとする新株予約権の内容及び数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式交換に際して新株予約権を交付する目的
</div>
</div>
<div class="sho">
（目的達成事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社は、法第五条第二項
の規定により同条第一項第三号
に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の収支の見込み
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その事業を実施しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（取締役等の選任等の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、法第七条
の規定により取締役、執行役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する取締役会の議事録等（会社法第三百七十一条第一項
に規定する議事録等をいう。以下同じ。）又は株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役、執行役又は監査役の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選任の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第七条
の規定により取締役、執行役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、法第八条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録（会社法第百八十四条第二項
、第百九十一条又は第百九十五条の規定により定款を変更する場合には、取締役会の議事録等）の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、法第八条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分（会社法第四百五十二条
に規定する損失の処理を除く。以下同じ。）の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併、分割又は解散の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社は、法第八条
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項（解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。）を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併、分割又は解散の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併、分割又は解散の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の書類（解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。）を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録（会社法第七百八十四条第三項
又は第七百九十六条第三項
本文に規定する場合には、取締役会の議事録等）の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収合併契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立するの定款
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、法第九条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第九条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、法第十一条
の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対価の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲渡の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第十一条
の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保に供しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保される債権の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保に供する理由
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社は、法附則第十五条の規定により読み替えられた法第九条前段の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に財務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
会社は、法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が実施していた第二次葉たばこ生産対策事業（葉たばこの生産基盤の強化のための助成事業をいう。）を引き続き実施する間においては、当該事業の趣旨及び当該事業に要する経費の総額を第八条第一項又は第二項に規定する申請書に記載しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月二六日財務省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月一日財務省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日財務省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
<br />]]>
      日本たばこ産業株式会社法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本たばこ産業株式会社法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:38:08Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:58:14Z</updated>
   
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日本たばこ産業株式会社法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本たばこ産業株式会社法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年三月三〇日政令第一三五号
</div>
<br />
　内閣は、日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第二項
、第十六条第八項
及び第十七条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（日本専売公社の解散の登記の嘱託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本たばこ産業株式会社法
（以下「法」という。）附則第十二条第一項
の規定により、日本専売公社（以下「公社」という。）が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に伴う会社に対する法人税法
等の適用に関する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第六条の規定により公社が行う出資又は塩専売法（昭和五十九年法律第七十号）附則第四条第一項の規定により公社が行う拠出（以下この条において「公社が行う出資等」という。）により日本たばこ産業株式会社（以下「会社」という。）が受け入れた固定資産については、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第五十条第一項
中「各事業年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、一年以上有していた固定資産（日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項
の規定による解散前の日本専売公社が有していた期間と日本たばこ産業株式会社が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ。）」として同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社がその設立の日において有する貸倒引当金勘定及び賞与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなして法人税法施行令
（昭和四十年政令第九十七号）第九十七条第一項
又は第百三条第二項
の規定により計算した金額に相当する金額に達するまでの金額は、それぞれ法人税法第五十二条第一項
又は第五十四条第一項
の規定の適用を受けた金額とみなして同法第五十二条
又は第五十四条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社がその設立の日において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して国家公務員等退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第五十五条第一項
の規定の適用を受けた金額とみなして同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項
の規定の適用については、同項
中「内国法人（昭和五十五年四月一日に存するもの（同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの）に限る。）」とあるのは「日本たばこ産業株式会社（日本たばこ産業株式会社が昭和六十年四月一日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。）」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度（昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に限る。）」と、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が当該合併をした場合には、当該各事業年度において日本たばこ産業株式会社及び当該合併に係る被合併法人が」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
公社が行う出資等により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第五十四条第一項第六号
又は第七号
の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公社が行う出資等により会社が受け入れた有価証券に係る法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号
に規定する利子配当等については、同条第二項
中「その内国法人が元本」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項
の規定による解散前の日本専売公社（以下この条において「旧公社」という。）が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び旧公社がその」と、同条第三項第一号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同項第二号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社又は旧公社」として同条の規定を適用する。
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<strong>７
</strong>
公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第六十三条第一項第一号
に規定する土地等については、同条第二項
中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法
（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項
の規定による解散前の日本専売公社（以下この項及び第六十五条の七第一項において「旧公社」という。）がその取得をし、その取得をした日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社が引き続き所有していた」と、「（その取得」とあるのは「（旧公社が取得」として同条の規定を適用する。
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<strong>８
</strong>
公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法第六十五条の七第一項
の表の第十五号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得（建設を含む。以下この号において同じ。）をされた日から引き続き」とあるのは「旧公社により取得（建設を含む。以下この号において同じ。）をされた日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「旧公社による取得」として同条
の規定を適用する。
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<strong>９
</strong>
会社に対する法人税法施行令
の一部を改正する政令（平成十年政令第百五号）附則第九条第四項
の規定の適用については、同項
中「昭和五十五年四月一日に存する法人（当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併（平成十三年改正法第一条
の規定による改正後の法人税法
（以下「平成十三年新法」という。）第二条第十二号の八
（定義）に規定する適格合併をいう。以下同じ。）に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの（当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの）に限る。）」とあるのは「日本たばこ産業株式会社（日本たばこ産業株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併（平成十三年改正法第一条
の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八
（定義）に規定する適格合併をいう。以下同じ。）をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和六十年四月一日に存していた場合に限る。）」と、同項第二号
中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度（昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に限る。）終了の時」と、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において日本たばこ産業株式会社及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。
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（会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法
の適用に関する経過措置）
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<strong>第三条</strong>
会社の法附則第六条の規定により公社が行う出資に係る道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第四条
に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条
の規定は適用しない。
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<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三一日政令第一〇五号）　抄</strong>
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日政令第一三五号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
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<br />]]>
      日本たばこ産業株式会社法施行令
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