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無料法令サイトのアクティブリーダー日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄


 内閣は、日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十八条及び第二十条第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 関係政令の整備(第一条―第三条)
第二章 経過措置(第四条・第五条)
附則
    第一章 関係政令の整備
(アルコール事業法施行令の一部改正)
第一条
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正)
第二条
(都市計画法施行令の一部改正)
第三条

    第二章 経過措置
(会社に対してされた出資に関する経過措置)
第四条 日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)附則第七条の規定により日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)に対し独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)から出資されたアルコールは、会社が製造したものとみなす。
(国庫納付金の納付に関する経過措置)
第五条 会社は、次項及び第三項で定めるところにより、機構が平成十七事業年度に売り渡した法附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号。以下「旧アルコール事業法」という。)第二条第四項に規定する特定アルコール(以下「旧特定アルコール」という。)の数量に当該旧特定アルコールに係る旧アルコール事業法第三十二条第二項に規定する加算額を乗じて得た額(以下「国庫納付金」という。)を、平成十八年七月十日までに国庫に納付しなければならない。
会社は、前項の規定により国庫納付金を納付するときは、国庫納付金の計算書に、機構の平成十七事業年度末の旧アルコール事業法第三十一条に規定する業務に関する貸借対照表、当該事業年度の同条に規定する業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、平成十八年六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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